民間債権回収会社(サービサー)制度の創設を内容とする、債権管理回収業に関する特別措置法が
 平成11年2月1日に施行され、この法律の一部を改正する法律が、平成13年9月1日施行されました。
   この法律は、不良債権の処理等を促進するため、これまで弁護士にしか許されていなかった債権回収業
 を法務大臣による許可制をとることによって民間業者に解禁する一方、許可にあたり、暴力団等反社会的勢
 力の参入を排除するための仕組みを講じるとともに、許可業者に対して必要な規制・監督を加え、債権回収
 過程の適正を確保しようとするものです。

 




     @ 5億円の最低資本金
     A 暴力団員等の関与がないこと
     B 常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれている

     暴力団員等の関与の有無については、法務大臣が警察庁長官に意見聴取するものとされ、
     暴力団員等 の排除が徹底されています。

     取締役である弁護士の適格性については法務大臣が日本弁護士連合会の意見を聴取する
    こととされ、適格な弁護士が取締役として内部から債権回収会社(サービサー)の業務全般の
    適正を監督する仕組みが作られています。