●サービサー(債権回収会社)とは、金融機関などの債権者から委託を受け、又は譲り受け
  て債権の管理回収を行なう民間の専門業者です。
  債権回収に関わる様々なサービスを総合的に提供することからサービサー(Servicer)と
  呼ばれいます。
   またサービサーとしての許可を受けるには、資本金五億円以上、暴力団員等の関与が
  ない、常勤取締役に1名以上弁護士が含まれていることなどが要件とされています。

 
いばゆうサービサーは経験豊かな専門スタッフによる、サービサー活動に課せられた
  
厳しい行為規制に従い業務を推進していきます。
   
回収にあたっては、委託金融機関との定期的な報告・打ち合わせの実施により債権者
  ・債務者の信頼に応じています。


 サービサー会社は暴力団等から暴力的不法行為等の被害を受けるおそれがあるときは、
  警察庁長官の援助を受けることができることとなっています。

 ●サービサー会社は法律により業務遂行に際し、威迫的行為等が禁じられています。
  当社は法令遵守はもとより、事業再生、生活再生に特に留意し、適正な回収を行うこと
  としていますので、サラ金、商工ローン等で問題となったようなことはありません。
  しかしながら、資産隠匿、返済逃れ等に対しては、回収専業会社として法的措置を駆使
  し、毅然と臨みます。




 不良債権処理の促進等を目的として、1999年2月「債権管理回収業に関する特別措置法」
  (通称:サービサー法)が施行されました。これにより、従来は弁護士のみに許可されていた債権
  回収業務に、法務省より営業を許可された法人も参入できることになりました。





 ●当社は、債権回収会社として、債務者等に関する保有個人データの保護に努め、「個人情報の
   保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及び関係諸法を遵守することを徹底いたします。

  個人情報の取得、利用及び第三者への提供等につきましては個人情報の保護及び適正管理を
   実現するためのコンプライアンスプログラムを策定し、教育研修、監督を徹底し、全従業者に浸
   透、遵守を図ります。


 当社の商号もしくは類似の商号を使用した悪徳業者にご注意下さい!


  債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意下さい。
  最近、悪質な業者が「法務大臣の許可した債権回収会社」の名前又は類似の名前をかた
 って「債権譲渡を受けた」あるいは「債権回収の委託を受けた」等の電話で内容を伝えて
 金銭を騙し取る詐欺が発生しております。
  不審な電話、訪問を受けた場合は決して直接対応しないで、当社までお問い合わせ頂く
 とともに、最寄の警察へもご一報下さいますようお願い致します。